■故人の預金は相続人全員のものです
葬儀では急な出費が多く、故人の口座から現金を引き出しに行くこともあると思います。
しかし、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。
そのため、相続でもめないよう名義人の死亡を告げ、手続きをしてから引き出すことになります。
■故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。
すると、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、公共料金などもひきおとされなくなります。
凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。
■葬儀費用としてある程度の額は引き出せる
しかし、葬儀は予期せぬことでもあり、すぐに現金が必要なことも多いので金融機関に申し出ると、葬儀費用としてある程度の額は窓口で引き出しに応じてくれることが多いようです。
詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。