お墓の継承者の指定手続きは、口頭でもよいですが、後々のトラブルを回避する為、遺言書のほうが確実に安心できるかと思います。遺言書の手続きは公証人役場で行います。遺言の書き方は公証人の先生によくご相談していただき作成していただきます。
【遺言者は先祖の祭祀(お墓)を主宰すべきものとし、〇〇を指定する】などという書き方になります。
また、お墓の後継者に指定された人は、遺産相続人でなくてもよいことになっておりますので、必ずしも配偶者や実子以外の人をお墓の後継者に指定しても良いことになります。
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五十鈴典礼株式会社
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