墓地を使用し続けるのには永代使用料の他に所定の墓地管理料を定期的に支払い続ける必要があります。この管理料を滞納期間が限度を超えると、そのお墓は跡継ぎがいなくなったと見なされ、慰霊碑や供養塔に遺骨を改葬され無縁仏として合祀されます。その後、墓石は取り壊され整地をして新たに新規分譲として売り出されます。そこまでにするには、墓地の管理者は、墓地に眠る人の本籍地や居住地に縁故者があるかどうかを照会確認し、いない場合は公告「墓地の使用者及び縁故者は申し出て下さい」を二種類以上の全国紙などへ三回以上掲載し、そして最後の公告から二ヶ月以内に縁故者から申し出がない場合に限り正式に遺骨の改葬手続きを進めることができます。
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五十鈴典礼株式会社
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TEL:0120-81-9949
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